うちごしブログ
2025年の投稿[6件]
盛土の形状について
2025年04月25日 編集
皆さん、こんにちは。
大型連休も間近となりました。
先日盛土規制法の40条届出を提出してまいりました。
その中で盛土の「のり面形状」に関して、行政と様々なやり取りがありましたので、
その一部をご紹介します。
「のり面(法面)」とは、盛土や切土によってできた斜面のことを指します。
建設業では、公共工事に伴う廃土を処分する処分場を持っている業者さんも
おられると思います。
盛土は、土の安定を保ちつつ周囲への影響を最小限に抑えるために、その形状や勾配の設計が非常に重要です。
盛土ののり面が高い場合には、法面を安定させる目的で「小段(しょうだん)」を設けることが推奨されています。
のり面が高くなる場合
⇒ 5メートルごとに小段を設ける
小段の幅
⇒ 1メートルから2メートル程度
この小段の設置により、のり面全体の排水性や点検・保守性が向上し、法面の崩壊リスクが大きく低減されます。
現在は処分場に土を持っているだけでも、最終的には安全な形状に整える必要があります。
これから届出若しくは許可申請をしようとお考えの業者さんは、ご相談ください。
大型連休も間近となりました。
先日盛土規制法の40条届出を提出してまいりました。
その中で盛土の「のり面形状」に関して、行政と様々なやり取りがありましたので、
その一部をご紹介します。
「のり面(法面)」とは、盛土や切土によってできた斜面のことを指します。
建設業では、公共工事に伴う廃土を処分する処分場を持っている業者さんも
おられると思います。
盛土は、土の安定を保ちつつ周囲への影響を最小限に抑えるために、その形状や勾配の設計が非常に重要です。
盛土ののり面が高い場合には、法面を安定させる目的で「小段(しょうだん)」を設けることが推奨されています。
のり面が高くなる場合
⇒ 5メートルごとに小段を設ける
小段の幅
⇒ 1メートルから2メートル程度
この小段の設置により、のり面全体の排水性や点検・保守性が向上し、法面の崩壊リスクが大きく低減されます。
現在は処分場に土を持っているだけでも、最終的には安全な形状に整える必要があります。
これから届出若しくは許可申請をしようとお考えの業者さんは、ご相談ください。
特定盛土等規制区域における既存工事等の届出
2025年04月07日 編集
みなさん、こんにちは。新年度も始まりましたね。
先週盛土規制法の届出について県庁に相談に行きました。
県庁本館1階に相談窓口が設けられており、熊本県の積極的な姿勢が感じられました。
すでに建設会社や開発会社など多くの企業が相談に来られているようです。
私が相談に行って感じたことは、ホームページで公開されている情報だけでは
間違いのない対応は難しいということです。
2023年から施行された法律ですし、日も浅いということもあり、運用も試行錯誤といった感じです。
熊本県は中山間地が6割以上を占め、梅雨時は災害の危険も高く実効性のある対策が求められています。
工事や開発を行う企業は専門家や県庁の窓口に直接相談することが重要と言えそうです。
先週盛土規制法の届出について県庁に相談に行きました。
県庁本館1階に相談窓口が設けられており、熊本県の積極的な姿勢が感じられました。
すでに建設会社や開発会社など多くの企業が相談に来られているようです。
私が相談に行って感じたことは、ホームページで公開されている情報だけでは
間違いのない対応は難しいということです。
2023年から施行された法律ですし、日も浅いということもあり、運用も試行錯誤といった感じです。
熊本県は中山間地が6割以上を占め、梅雨時は災害の危険も高く実効性のある対策が求められています。
工事や開発を行う企業は専門家や県庁の窓口に直接相談することが重要と言えそうです。
特定建設業許可などの金額要件の変更
2025年02月14日 編集
こんにちは。今年の冬は寒さが厳しいですね。
さて、令和7年2月1日より建設業法の特定建設業許可に関する金額要件が変更されました。
今回の建設業法改正では、下請代金に関する基準額が変更された点は以下の4つです。
1. 特定建設業許可: 必要な下請代金合計額が4,500万円から5,000万円に、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に引き上げられました。
2. 施工体制台帳: 作成が必要な下請代金合計額が4,500万円から5,000万円に、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に引き上げられました。
3. 監理技術者: 配置が必要な下請代金合計額が4,000万円から4,500万円に、建築一式工事は8,000万円から9,000万円に引き上げられました。
4. 特定専門工事: 対象となる下請契約の請負代金額が4,000万円未満から4,500万円未満に変更されました。
(※いずれも消費税を含まない金額)
近年の物価高騰で人件費や材料費が上がっており、一般建設業許可をお持ちの業者さんは不安に思われていたと思います。
しかし今後もインフレは続くと考えられるため、特定建設業許可を取得するための検討は早めに行うことが重要かと思います。
お気軽にご相談ください。
さて、令和7年2月1日より建設業法の特定建設業許可に関する金額要件が変更されました。
今回の建設業法改正では、下請代金に関する基準額が変更された点は以下の4つです。
1. 特定建設業許可: 必要な下請代金合計額が4,500万円から5,000万円に、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に引き上げられました。
2. 施工体制台帳: 作成が必要な下請代金合計額が4,500万円から5,000万円に、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に引き上げられました。
3. 監理技術者: 配置が必要な下請代金合計額が4,000万円から4,500万円に、建築一式工事は8,000万円から9,000万円に引き上げられました。
4. 特定専門工事: 対象となる下請契約の請負代金額が4,000万円未満から4,500万円未満に変更されました。
(※いずれも消費税を含まない金額)
近年の物価高騰で人件費や材料費が上がっており、一般建設業許可をお持ちの業者さんは不安に思われていたと思います。
しかし今後もインフレは続くと考えられるため、特定建設業許可を取得するための検討は早めに行うことが重要かと思います。
お気軽にご相談ください。
日付別:
新着投稿:
- 盛土の形状について 2025/04/25
- 特定盛土等規制区域における既存工事等の届出 2025/04/07
- 令和7年度の産業廃棄物収集運搬業講習会日程について 2025/03/20
- 盛土規制法について 2025/03/01
- 特定建設業許可などの金額要件の変更 2025/02/14